2019-04-24 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
大体、合否の判断というのは、考査委員が採点して、考査委員の合議で、最後は、当時は司法試験管理委員会と協議して決めるとあるわけですから、これは、いい意味でも若干悪い意味でも、ブラックボックスですから、わからぬわけですよ。
大体、合否の判断というのは、考査委員が採点して、考査委員の合議で、最後は、当時は司法試験管理委員会と協議して決めるとあるわけですから、これは、いい意味でも若干悪い意味でも、ブラックボックスですから、わからぬわけですよ。
○西山政府参考人 当時でございますと司法試験管理委員会でございますけれども、司法試験管理委員会において、適切に司法試験を実施するため、考査委員や試験場といった試験の実施体制を整備するほか、考査委員が適切な合格判断等を行い得るよう、考査委員に対する情報提供として閣議決定の内容等をお伝えするなど、司法試験管理委員会の庶務を適切に行うことが想定されていたものと承知いたしております。
○山尾委員 私が申し上げたいのは、司法試験管理委員会の独立性を弱めて、法務大臣のいわゆる指揮監督下に置きながら、こういった質問を受けたときに答弁を避ける方便として独立性あるいは中立性ということを使うのはいかがなものかなというふうに思うわけです。 そして、改めて、大臣、もう一回このウの文章を見ていただきたいんです。
○金田国務大臣 委員御指摘のとおり、司法試験法の改正によりまして、平成十六年の一月一日をもって司法試験管理委員会が司法試験委員会に改組をされております。
○山尾委員 そのように独立性、中立性を重要だと考えるならば、なぜ、平成十六年に、三条委員会であった司法試験管理委員会をいわゆる八条委員会である司法試験委員会に変えて、独立性を薄めてしまったのですか。
しかし、その後、今委員が指摘もされましたように、なかなかその三千人、司法試験合格者がやってみると出ない、二千人をちょっと超えるぐらいでとどまっているというような、なかなか法律家として認定するだけの数の方がそこまで、三千人育たなかったという、ここはちょっとなかなか表現が難しいんですけれども、司法試験管理委員会はそのような御判断をされているんだろうと思います。
しかし、植村さんは、司法試験管理委員会から禁止されていた答案練習会を慶応大学の構内で行っている。多くの学生を集めて答案練習会をするのに、大学当局が知らない。全く私的に大学の施設を利用できるとは思わないわけです。
司法試験管理委員会では、この審議会の意見書及びこの推進計画を最大限尊重する旨の決定を行いまして、平成十四年度及び同十五年度の司法試験合格者をそれぞれ千百八十三名、それから千百七十名といたしました。さらに、平成十六年には新たに司法試験委員会が設置されたわけでございますが、この司法試験委員会もこの決定を引き継いで、同年度の司法試験合格者を千四百八十三名といたしました。
そのときに、国の税金を使って司法修習させた者が五十人、百名不合格ということでは困りますので、是非、最高裁になるのか、司法試験管理委員会あるいは法務省になるのか、文部科学省にも責任があると思いますが、連携をしていただいて、合格者のレベル、法曹のレベルということをお考えいただきたいと思います。
ところが出口の方では、法務省あるいは司法試験管理委員会の方がぎゅっと合格者を絞ってしまう。今挙がっている数字から見ると、二、三割ぐらいしか合格しないというのがどうも正直なところじゃないか。ということで、先ほど雑誌を引用しましたように「「七割合格」実は「七割不合格」」こういうふうに指摘もされているわけです。
司法研修所時代のお話をされましたけれども、確かに、それらによりますと、沖縄の法令の規定による司法試験に合格し、沖縄の裁判官経験三年未満の者で、本邦において司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた方が、司法試験管理委員会が行う選考に合格して本邦の裁判所法六十七条一項の規定による司法修習の修習を修了したものとみなされる、沖縄復帰時に判事補に任命されたということでございますから、恐らくそういった例かなと思
そんな認識で、そもそも、司法制度改革だとか、何ですか、今度、弁護士法の改正で、司法試験を受かっていない人が、特任検事なんかそうですけれども、法曹になったりとか、司法試験管理委員会で司法試験を実施して、憲法の科目があって、そういう試験をやっているのに、そういう試験を受かってきている人たちがそこに首を並べていて、何でこんなことがわからないんですか。
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、今回、三条委員会から八条委員会にということになるわけでございますが、これは若干内容が今までの司法試験管理委員会と変わるわけでございまして、委員の構成でございますけれども、これは法曹三者に加えまして学識経験者を入れるということと、所掌事務といたしまして、司法試験等の実施に関する重要事項についての調査審議、それから大臣への意見具申、いわゆる審議会機能を加えるということでございます
司法試験委員会は現在は司法試験管理委員会、これは国家行政組織法三条委員会、三条委員会の名に値するかどうかの議論は今日はしませんが、そうなっていますが、今度は三条委員会ではない。最高責任者はだれですか。
○福島瑞穂君 司法試験管理委員会の廃止と司法試験委員会の設置についてお聞きをいたします。 司法試験管理委員会は、三条委員会だったことを、今回、法務省の中にある司法試験委員会というふうにするわけですが、この点について、より独立性が低くなるという気もいたしますが、いかがでしょうか。
○福島瑞穂君 アメリカのロースクールがバーアソシエーションの監督下にあって政府の介入を受けないという話が先ほどありましたが、もう一つ、司法試験管理委員会は、現在、国家行政組織法三条に定める行政委員会で、法務大臣の所轄の下に置かれるものですが、今度できる司法試験委員会は法務省の一機関ということになると。
そして、司法試験合格者を決定する司法試験管理委員会につきましても、司法試験委員会に改組いたしまして、法曹三者に加え、学識経験者を委員とすることとしておりまして、新しい司法試験の合格者数が法曹三者のみの協議によって決定されることのないような制度にしたいと考えております。
時間がありませんので、ささっとあと幾つかお伺いしたいんですが、あと簡単なことを二点ばかり、この司法試験法等改正案で教えていただきたいんですが、現行の司法試験管理委員会と司法試験委員会の違いについて。
○森山国務大臣 司法試験委員会の委員については、これまでの司法試験管理委員会委員のような法曹三者の事務レベルのトップの方々ではなくて、もう少し実務の現場に近い法曹の方々にお願いするとともに、新たに学識経験者の方々にも参加していただくというふうに考えていただくことになるんではないかと考えております。
○山崎政府参考人 現在の司法試験管理委員会でございますけれども、これは「司法試験に関する事項を適正に管理すること」、これが主たる任務ということでうたわれているわけでございます。 一方、新たに設置をいたします司法試験委員会でございますけれども、これは、司法試験とそれから予備試験、これを実施する主体ということになりまして、そこが大きく変わるわけでございます。
しかしながら、聞くところによりますと、法務省の外局である司法試験管理委員会ですか、これを三条委員会から八条委員会におろす、格下げにする。こういったことで、一個三条委員会にしたら一個は八条委員会に戻しますよ、こんな形にうかがえるわけなんです。 私は三条委員会はもっとどんどんつくっていいというふうに思うのですが、内閣として何らかの方針のもと臨んでおられるのか、官房長官、御所見をお願いします。
また一方、司法試験管理委員会につきましては、司法制度改革審議会意見でもそのあり方の見直しが提言されておりますが、中央省庁等改革基本法第二条に規定する基本理念、また同種の国家試験の多くが国家行政組織法第八条に規定する機関で実施されているということなどを総合的に勘案しますと、この委員会はいわゆる八条機関として改組することが適当、このように考えている結果でございます。
しかし、司法試験管理委員会と検察審査委員会というものはいわゆる委員会として別建ての委員会だと思うんですね。そうなってくると、これは組織か、公安審査委員会のように組織立てにするか、せめて項立てぐらいにしないと、何となくちょこまかとやっているよというような感じの、各目明細書から見るとなっちゃうわけですが、今後、例えば組織立てとか項立てとか、そういうことはお考えでしょうか。
○政府参考人(大林宏君) 委員御指摘のとおり、司法試験管理委員会は、国家行政組織法三条に定める委員会に該当しております。他方、司法試験法第十二条において、法務大臣の所轄の下に司法試験管理委員会を置くというふうにされておりますし、また十五条第一項では、司法試験の実施は、法務大臣が、試験ごとに任命する司法試験考査委員が行うと規定されております。
それから、最初にお話がございました丙案ということでございますが、おっしゃいましたとおり、現行司法試験における合格枠制、いわゆる丙案の廃止につきましては、このたびの司法制度改革審議会の意見におきまして、合格者数が千五百人に達する平成十六年度から廃止すべきであるとされておりますので、司法試験管理委員会といたしましては、この審議会の意見を尊重いたしまして、適切に対応していただくものと考えております。
○森山国務大臣 先ほども申し上げましたように、司法制度改革審議会の答申の中にございます千五百人になる予定の平成十六年ということを申し上げたわけですし、その後どのようにその人数を決めていくのかというお話につきましては、司法試験管理委員会が決定していくということになっております。
法務省は、司法試験管理委員会、公安審査委員会、そして公安調査庁を外局として置かれる。非常に結構なことである、こういうふうに思うわけですけれども、この公安調査庁は、今までどおりの公安調査庁としての仕事をしていくのか、それとも、我が国の平和と安全、国民の生命と財産、暮らしを守るために、今以上の力を発揮する、そういう機能を備えた公安調査庁であるのかどうか、とりあえず法務大臣からお伺いしたいと思います。
また、司法試験の運用の関係の司法試験管理委員会の中で制度の運用をする小委員会がございますが、その中でもこの議論をずっと続けておりまして、それから個別には大学の先生方にも意見を聴取して、やむなしという大体結論を得ていたわけでございます。 それで、この問題が法曹三者で合意された後も、司法試験の考査委員会が開かれまして、そこで法務当局からこの法律選択科目が廃止されるということも報告しております。
○政府委員(山崎潮君) ことし五月十日に短答式の試験が実施される予定でございますが、最終的には司法試験管理委員会で決まることになりますけれども、予定といたしましては約八百人程度を予定しております。
なお、合格枠制のいわゆる丙案につきましては、法曹三者の合意に基づいて、今年度から、法務省の司法試験管理委員会の決定によりやるという決定がされました問題でありまして、これまでのいろいろな経過を踏まえますと、やむを得ないものではないかというふうに私ども考えているところでございます。
○原田政府委員 司法試験管理委員会のことでございますので、直接、私の所掌でございませんが、かつて官房長として、また人事課長としても関与させていただいておりますので、その関係で、お尋ねの件につきましてお答え申し上げたいと思います。